許可業者について
2005年1月に自動車リサイクル法が施行され、自動車解体業を行なうには県知事の許可を受けなければならなくなったことから、組合員の自動車解体業者は順次、許可を受けております。そして、年に1回、県の検査も受けております。
自動車リサイクル法に対応するため、組合員の自動車解体業者では、設備投資を行ないましたので、設備の概要を写真でご紹介します。
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保管施設 使用済自動車を解体するまでの間 保管するための場所です。 |
燃料抜取作業場 燃焼を抜き取るための場所です。 |
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解体作業場 使用済自動車を解体するための場所です。 |
保管庫 取り外した部品を保管するための場所です。 |
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